Twitter上で多くのフォロワーを抱えるアカウントがメディアの取材を受け、
結果、大きな炎上騒ぎになったという一件はご存知の方も多いと思います。
この一件、突き詰めて何が問題だったかといえば、
当人の創作物ではなくほとんどが借り物であった名言やテキスト、作品について
「著作権保持者を明確にせず曖昧なまま、
出典も明らかにせず曖昧にしてきたこと」
が根本的な原因になります。
オンラインでの情報発信には必ずついてまわる、この著作権の問題。
素材使用時に読む利用規約や、学生時代のレポート作成に際し、
引用ルールや基本を確認された方も多いのではないでしょうか。
とはいえふんわりとした認識の方が多いのもまた事実。
そこで、今回は著作権についてあらためて確認していきたいと思います。
まず、具体的に著作権とは?
まず、著作権は大別して
・「著作者の人格的な利益(精神的に傷つけられない)を保護する著作者人格権」
と著作者の財産的な権利を保護する
・「著作権(財産権)」
の二種類にわけられます。
※財産権についてのみ、他人への譲渡、相続が可能です。
◆著作権から派生する権利
著作権法上の話で「著作権」が語られる場合、
「著作者の財産的な権利を保護する著作権(財産権)」を指します。
では、実際にこの「著作権」が適用される「著作物」とは、具体的に何を指すのでしょうか。
※参考条文:著作権法第10条-第13条
著作物についての著作権法上の正確な表記は、
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
です。アイデアにとどまる場合には著作権は認められず、
オリジナリティを兼ね備えたアイデアを作品(文章/音楽/画像等)
にした段階ではじめて著作物となります。
つまり、自作以外の文章や画像を取り扱う場合には、他者の権利を侵害しないよう、
細心の注意を払う必要があると言えます。
自作以外のコンテンツを使う場合には?
素材サイトや素材集に掲載されている有料素材を不正に使用することは当然アウトですが、
フリー素材(あるいは有料の素材)にも必ず『使用規約』があります。
ここでは一般的な規約の内容を確認していきましょう。
- 商用利用の可否
-
商用利用NGの場合、紙面や企業のサイトでの利用は勿論NGですが、
アフィリエイト広告の収入についても「商用」とみなされるケースがあります。
規約の詳細は個々により異なりますので、必ず詳細まで確認するようにしましょう。 - 画像改変
-
規約内で認められている方法以外の画像の加工はNGです。
縦横比/色調の変更や切抜き加工、他画像との組み合わせ加工のNG等、
素材利用の際には【 禁止されている内容 】をあらかじめ確認するようにしましょう。
また、人物が写りこんでいる写真画像に関しては、
著作権の他に被写体である人物の肖像権も発生します。人物画像に関しては、
素材の使用時に「モデルリリース取得有無」についての確認が必要です。 - その他、素材提供サイトや素材集により、様々な規約が設けられています。
確信が持てない利用方法やクレジット挿入の有無、二次利用の可否についてなど、
直接確認が必要なケースも存在します。 - 利用規約についてはあらかじめ充分に確認、
連絡をするようにしましょう。
こんなケースはどうなるのか?
では、実際にオンラインに携わる業務で遭遇しそうなケースについて、
いくつか確認していきましょう。
- 外注した制作物の著作権は?
- 外注したイラストや写真を企業サイトなどで使用する場合についてです。
原則として、著作権は製作者に寄与します。
ただし、法人契約や社内の就業規則に則り、業務上作成した場合には、
「著作者」は作者が属する会社になります。
- チームで作成した制作物の著作権は?
- 製作者が複数に及ぶ場合、著作物は『共同著作物』となります。
共同著作物とは、共同して創作した著作物
(著作物を分割して個々に権利を主張できないもの)です。
製作者全員の合意がない場合、使用許諾や権利の譲渡等の、
諸作者人格権を行使することはできません。
また、「歌詞」と「楽曲」で成り立つ音楽など、
製作物を分割して使用できる著作物を「結合著作物」といいます。
こちらの場合には、歌詞と楽曲の著作権者が分離可能なため、それぞれが著作権者となります。
- ところで著作権って取得するには申請がいるの?
- 著作権とは、著作者が著作物を創作した時に自動的に発生する権利です。
取得のために必要な手続きはありません。この方式は無方式主義と呼ばれます。
いくつかの具体例を見てきましたが、著作権は著作物の種類によって取り扱いの差異や、
例外的な無断使用ができる「権利資源規定」など、非常に奥深いものです。
素人がすべてを把握するのは困難と言わざるを得ません。
他者の製作物を取り扱うことも多い我々としては、
「他者の著作物には著作者の権利が発生すること」
「使用の際には個々に異なる規約を確認する必要があること」
をつねに念頭に置き、他者の権利を侵害することなく尊重していきましょう。
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※参照サイト:公益社団法人著作権情報センター http://www.cric.or.jp/index.html
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